○水戸市内原中央公民館条例施行規則
昭和56年8月31日
水戸市教委規則第5号
注 平成5年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
(平17教委規則4・平21教委規則8・一部改正)
(係の設置)
第1条の2 水戸市内原中央公民館(以下「公民館」という。)に公民館係を置く。
(平17教委規則4・追加,平21教委規則4・旧第1条の3繰上・一部改正,平21教委規則8・一部改正)
(事務分掌)
第1条の3 公民館係の事務分掌は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公民館及び水戸市内原中央公民館中妻分館(以下「公民館等」という。)の維持管理に関すること。
(2) 公民館等の事業の企画運営に関すること。
(3) 公民館等の予算経理及び庶務に関すること。
(4) 水戸市内原中央公民館運営審議会に関すること。
(5) 水戸市内原郷土史義勇軍資料館に関すること。
(6) 水戸市内原くれふしの里古墳公園に関すること。
(平13教委規則5・追加,平17教委規則4・旧第1条の3繰下・一部改正,平19教委規則6・平20教委規則12・一部改正,平21教委規則4・旧第1条の4繰上・一部改正,平21教委規則8・一部改正)
(職員)
第2条 公民館に,館長,係長その他必要な職員を置く。
2 館長は,上司の命を受け,公民館等の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,所属の職員を指揮する。
4 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。
(平11教委規則7・平17教委規則4・平21教委規則8・一部改正)
(使用時間)
第3条 公民館等の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,水戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは,使用時間を変更することができる。
(平5教委規則5・平6教委規則7・平17教委規則4・一部改正)
(利用)
第4条 公民館等は,管理上支障がある場合を除き,年間を通して利用に供することとする。
(平5教委規則5・全改,平17教委規則4・一部改正)
(使用許可の申請)
第5条
条例第4条の規定により公民館等の使用許可を受けようとする者は,使用日3日前までに公民館等使用許可申請書(
様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
2 教育委員会は,前項の申請を許可したときは,公民館等使用許可書(
様式第2号)を交付するものとする。
(平6教委規則7・平11教委規則7・平17教委規則4・一部改正)
(使用期間)
第6条 公民館等の継続使用については,3日間を限度とする。ただし,教育委員会が必要があると認めるときは,この限りでない。
(平17教委規則4・一部改正,平21教委規則8・旧第7条繰上)
(図書の利用)
2 公民館の図書を館外で利用しようとする者は,公民館図書館外利用申請書(
様式第3号)を教育委員会に提出するとともに,住所,氏名等が確認できるものを提示しなければならない。
3 教育委員会は,前項の規定による申請を許可したときは,公民館図書館外利用許可書(
様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
4 前項の規定により利用の許可を受けた者は,当該許可に係る事項に変更が生じたときは,利用許可書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(平17教委規則4・追加,平21教委規則8・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平17教委規則4・旧第11条繰下,平19教委規則6・旧第12条繰上,平21教委規則8・旧第11条繰上)
付 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和56年9月1日から施行する。
(水戸市公民館使用条例施行規則の廃止)
2 水戸市公民館使用条例施行規則(昭和42年水戸市教育委員会規則第1号)は,廃止する。
3 水戸市公民館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(昭和54年水戸市教育委員会規則第9号)は,廃止する。
(東茨城郡内原町編入に伴う経過措置)
4 東茨城郡内原町編入の日前に,旧内原町立公民館管理規則(平成元年内原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続,処分その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17教委規則4・追加)
付 則(昭和63年3月30日教委規則第3号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年9月26日教委規則第7号)
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
付 則(平成元年3月28日教委規則第6号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年11月13日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に作成した用紙は,施行日以後においても当分の間所要の補正を行い使用することができる。
付 則(平成4年2月14日教委規則第9号)
この規則は,平成4年3月3日から施行する。
付 則(平成4年10月1日教委規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成5年4月14日教委規則第5号)
この規則は,平成5年4月16日から施行する。
付 則(平成6年3月31日教委規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年11月14日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成8年3月29日教委規則第3号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成11年12月22日教委規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成12年1月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日教委規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年8月7日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成13年水戸市条例第35号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年9月1日)
付 則(平成17年1月7日教委規則第4号)
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
付 則(平成19年3月28日教委規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月26日教委規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月26日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年10月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。